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失業保険の延長給付について [職業訓練]

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前回のブログ
6ヶ月の職業訓練が修了しました
で少し記載した失業保険の延長給付の話になります。

公共職業訓練を受け終わった人で、一定の要件を満たす人には、
雇用保険が最大30日延長して支給される仕組みがあります。

正確には訓練延長給付(終了後手当)と言いますが、条件が2つあります。


1.公共職業訓練を終了した人で、受講終了日に支給残日数が30日に満たない人

2.公共職業訓練を受け終わっても、就職が困難と公共職業安定所長が認めた人


1については、ほとんどの人が対象になるかと思いますが
会社都合退職で失業保険の残日数が多い人は、訓練が修了して30日以上の
支給残日数が残っている場合は対象外となります。

2については、さらに以下の条件があります。

①支給終了日までに職業に就く見込みがなく、 就職指導の援助を行う必要であると認められる人

②受講した訓練にかかわる職種の雇用保険被保険者となる就職を希望している人

③受講終了日の前日までの4週間において、受講した訓練に係る職種の求人に 2回以上応募したが、採用内定に至っていない人

④受講した訓練に係る職種の有効求人倍率が1倍以下であること





この中で特に重要なのは③ですね。

まずは2回以上、採用応募した実績が必要です。
さらに、どの企業でも良いという訳ではなく、
あくまで訓練の内容に関係する企業でないとダメです。

この辺の条件は結構キビシイので、不安であればハローワークで
応募した企業が、関係しているか確認した方が良いです。


④の有効求人倍率ですが、職業訓練に関係する職種については
1倍以下だと思うので、大丈夫かと思いますが、
これもハローワークで確認された方が良いですかね。


自分の場合は経理事務が対象でしたので、
リクナビで経理業務の求人をしている企業に応募しました。

案の定、書類選考で落ちましたので、応募したことと落ちたことが分かる
画面キャプチャーを印刷してハローワークに提出しました。

ちなみにハローワークの出頭日は訓練最終日になります。
提出した書類を元に延長給付の対象であるか審査され、
認められると後日連絡が入ります。

30日の延長給付が認められると
次回の認定日までに2回の求職活動の実績が必要となります。

自分の場合、失業保険の給付日数は150日でしたが、
職業訓練プラス延長給付で倍になる約300日近い給付をいただけることになりました。


ということで、職業訓練を検討されている方の参考になればと思います。


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